venomy
@idleness_venomy
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「基本」とか「原則」とかいうと「じゃあ基本に該当しないのがあるのかよっ」とか言われるけど、基本は基本です。むしろ「例外なく」とか書いた方が「択一で『全て』とか『例外なく』ってあったら気を付けろって言われてた!」っていう人がいるから「基本」って書くのです。
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「一定の範囲で,自力救済を承認するのが各国の法制の大勢である。」「ただ,その範囲は,制度的・沿革的理由から,国により(たとえばイギリス法は広く自力救済を認める),法分野により(中央集権的機構を欠く国際法では状況は異なるであろう)一様ではない。」 https://t.co/hYaBrivkf0
kotobank.jp
デジタル大辞泉 - 自力救済の用語解説 - 権利者が、公権力の力を借りずに自らの実力で権利を実現すること。原則として違法行為であるが、盗まれた品物を犯人から奪い返すことなどは許される。自救行為。
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素人的な発想では、「犯罪」の発覚を防ぐ意図はあっただろうけど、犯罪収益?被害金?隠匿?仮装?うーん…って感覚になるので、ある程度法律見ないとなんともいえない。
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司法試験とか司法修習レベルでは暴力行為等処罰に関する法律とかくらいまで知ってたらよかったけど、組織犯罪処罰法も、普通の刑法犯で結構色々絡んでくるんだよな…
「退職交渉に関する法律事務のあっせんで違法な報酬を隠したなどとして、同社代表や弁護士ら男女4人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)の疑いで追送検…。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。」 https://t.co/infVWEkGIo
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最高裁判事の動静とか載せたらこんなのになりそう…
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そもそも民訴法268条所定の大規模訴訟を受任したことがないので分からないけど、これに該当して大合議で審理等された事件って、どれくらいあるんだろう。。。
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民訴法上の例外は、「大規模訴訟(大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件」(269条1項)と「特許権等に関する訴えにかかる事件」の第一審(269条の2第1項本文)及びその控訴審(310条の2)か。
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大合議って、単に裁判官の人数増やすだけかと思ったら、部総括4人+持ち出し部の主任1人なのか。知財高裁の総意に等しいか… https://t.co/yhoMpxzl1o
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知財高裁の大合議事件、裁判所法か知的財産高等裁判所設置法に根拠があるのかと思ったら、特許法182条の2が根拠条文なのか。 「第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。」
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この場合に破産することが分かっていて返す(支払う)と約束して契約した事実が免責の可否等に当たってどのように考慮されるのかは気になる。 破産債権→やむなし 債権者平等→優先的破産債権と認めて欲しいけど立法論か… 免責対象→なわけねーだろ という素朴な認識。
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破産申立てをするための費用がないから費用を貸す→その貸付金は財団債権か破産債権かってなったら財団債権になりそうだけど、今の理屈では必要最小限の範囲(予納金等)で財団債権性が認められ、あと(利息等)は破産債権になりそう。
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1年に1億はもらえるかな(控えめな発想)…規模を考えると数億くらいもらっていいか…
清算手続き「年単位かかる」 - 解散命令で弁護士、HPも開設 https://t.co/IKsnWmANyS
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なお裁判官は基本頭がいいので、「契約書に書いたら契約条項の有効性の問題だよね。その有効性は必ずしも更地の判例の要件とは同じにならない可能性はあるよね。その差が大きいか小さいか、あるいはないかは議論の余地があるけど。」と言ったりもする。判決にはなかなか現れないけど…
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他方で行政は自力執行が可能。私人は原則アウト。じゃあ契約で自力執行権を付与することは?という発想にならない。判例のいう例外要件に該当しない限り違法という発想から抜け出せない。
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