
colt
@colt_root
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また、著作権は支分権の範囲で著作物への権利を認めるもので、全ての利用を制約するものではない。 日本においては学習は基本的に範囲外、海外においてもフェアユースを決定的に覆す判決は出ていない。
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言うべき流れだと思うので明言しておきます。 私りんねおねんねは生成AIに賛成してます。 私自身が元漫画家であり、いわゆる無断学習もされているわけですが、それが時代の流れだと思うからです。
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Vtuberの主な顧客層であるオタクは、AIに肉体労働や事務作業を肩代わりしてもらって、自分達は創造的活動を楽しむと言った未来を夢見ていただろうから、肉体労働や事務作業を飛び越えて創造的活動に踏み入られるのは許せないだろうし、Vtuberも主な顧客を蔑ろには出来ないだろう。
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開発者や企業によって30-4とかフェアユース、基盤、混合モデルの解釈、判断は違えど、基本的に個別狙い撃ちモデルについては、ほぼ揉めないで合意できると思うんよ。とりあえず、そこだけまとめちゃえばいいのに。
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とりあえずみんな「個別のクリエイターの表現模倣に特化した無許可の非私的なAI学習・開発はやめよう」。 ここは、著作権30-4やフェアユースの解釈とか関係なく、大半のAI系開発者・業者なら合意できる点だと思うので。
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著作権法は、著作物の創作者を著作者と定め、複製権などの権利を与えている。 つまり、著作物⇒著作者⇒著作権・著作者人格権。 よって、著作物単位で考える必要があるのに、30条の4のただし書きの「著作権者の利益」のところ、特定の著作物を越えた著作権者の利益を考える傾向があって問題だよね。
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OpenAI、LLMの「幻覚」についての論文公開 「評価方法の抜本的見直し」を提言 https://t.co/9wrwfaJDxP
itmedia.co.jp
OpenAIはLLMの「幻覚」に関する論文を公開した。幻覚の原因は、学習データにパターンがない事実の学習の難しさと、不確実性を示すより推測を促す現在の評価方法にあると分析する。対策として、評価方法自体を抜本的に見直し、不確実性を示す行動を評価する仕組みが必要だと主張した。
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補足すると ①機械学習のための複製 ⇒フェア・ユース成立 ②社内電子図書館構築のための正規購入印刷物書籍の複製 ⇒フェア・ユース成立 ③社内電子図書館構築のための海賊版ダウンロード ⇒フェア・ユース不成立 なので、①②は和解の必要はないから、和解は③についてのみとなる。
米アンソロピック、作家らに2200億円支払い AI著作権訴訟で和解 https://t.co/ukEdEMNeCn
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