弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格)
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ライフワークは知財の裁判例研究。 「特許裁判例事典【第三版】」及び「意匠裁判例事典」を出版しました。 *最新の重要裁判例を140字で分かりやすく解説します!! Amebloで更に詳解。 Youtubeでは論点毎に動画解説(下記リンク)。講演・論稿等多数⇒個人HPで過去資料公開中https://t.co/v6ewZqerh2
中村合同特許法律事務所(東京工業大学大学院、DukeLLM)
Joined February 2019
1/23(金)のセミナー当日まで1週間を切りました。 セミナー、懇親会ともに、若干名の残席があります。 ①クローズな場所でしか言えないレベルで話します。 ②各国裁判例に即した設問につき、日米欧の考え方、得する方針をパネルディスカッションで示します。
1/23(金)午後3時~東京国際フォーラムにて長谷川寛先生、高石先生、竹内先生による「日米欧共催 知財実務セミナー 権利行使を見据えた分割出願・継続出願の戦略的活用― 実務で使える戦略と最新動向 ―」を開催します。 ご興味のある方はぜひお申し込みください。 https://t.co/PHQ68GH4wP
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令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平> 引用文献2には、センサ部の「冷風循環系」と信号処理回路部の「液体冷媒循環系」が記載されているが、これらは冷却構成として別個の技術的思想として把握可能である。
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令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平> 被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。 本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。
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令和7年5月27日 令和3年(ネ)10037【止痒剤】<清水響> <損害論>消費税相当額の取扱い 消費税法4条・2条1項8号および消費税法基本通達5-2-5
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【著作物・商標権】東京地判令和3年(ワ)32244<中島> スケートボーダー兼アーティストである被告(AI)が、ライセンス契約を締結しビジネスを展開していた原告SIに対し、商標権の移転登録を求めた(反訴) ①本件各著作物に係る著作権は、被告に帰属する。
ipforce.jp
[損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件] 1 本件に至る経緯⑴ 原告らは、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住の被25告との間で、被告のアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物又は被告の氏名等を使用した商標その他の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、被告が上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し...
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大阪地判令和6年(ワ)2705【角度調整可能なヒンジ】<武宮> ドイツおよび中国の特許権の移転登録手続請求 ⇒不適法却下 特許の登録に関する訴えは「登録すべき地(その国)」の裁判所が専属的に管轄する。日本の裁判所には管轄権がない。
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大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮> 構成要件F及びGの「圧縮」を備えるというには、T1期間分(又は「T2期間+T1期間」分)の車両走行情報が存在する場合に、これらの期間よりも短いT2期間に収まるように車両走行情報を時間的に短縮する(おしちぢめる)ことが必要である。
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東京地裁知財部から、SEP訴訟の審理要領が出ていますね。グローバル実施料を前提としています。SEP訴訟は各国の裁判所が案件を取り合っている状況なので、日本の裁判所としても、先日の差止判決を踏まえて、攻めている印象。 https://t.co/57Q56vOUUv
courts.go.jp
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令和7年(ネ)10008【故人及び/又は動物の放置された部屋の消臭方法】<中平> 原審・東京地判令和5年(ワ)70512 構成要件E『前記解体作業で露出した汚物の残存する箇所を塗料で覆う被覆作業』 ⇒非充足 (判旨抜粋) <見積り記載>
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令和6年(ネ)10084【遠隔操縦無人ボート】<中平>
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令和6年(ネ)10078【ダニ用食餌入りの多孔質通気性袋】<本多> ★特許については、原審・大阪地判令和4年(ワ)11025と同じ。 *本件発明は、誘引物質を内部で保持することができる構造。
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「前の出願の優先期間は過ぎたけれどまだ公開されていないからとりあえず出願」は国内出願でなく直接PCT出願または外国出願した方が良いです
hasegawa-ip.com
日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたいという場合、前の出願がまだ未公開であれば、とりあえず日本で後の出願がされると思います。日本でこの戦略がうまくいくのはい...
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令和6年(ネ)10012【Rバッジ、受信装置】<清水響> *サブコンビネーションが発明特定事項でないと判断された事例。
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令和6年(行ケ)10042【溶解炉】<増田> ①主引例は敢えて周知技術でない構成を採った ②主引例は既に課題を解決しており、重ねて採用する動機付けがない。 ⇒進���性〇 (判旨抜粋)
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令和7年(ネ)10001『フルボ酸製造方法関連特許使用料』<本多> ⇒被控訴人の解除は有効
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東京地判令和7年(ワ)70003【喫煙具用カートリッジ】<澁谷> *訴訟手続中で損害賠償請求権を放棄した。 ⇒差止請求の税関手続きが残っているが、損害賠償請求権不存在のみを主張する不存在確認訴訟は、即時確定の利益なし。 (判旨抜粋)
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